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自動車の検査

検査標章(ステッカー)

自動車検査証の有効期間

あなたの街の整備工場

自動車の検査
  1. 自動車の使用要件
    検査対象自動車は、国による検査を受け、自動車検査証を備え付けていなければ使用することはできません。
    その他の使用要件:検査標章の表示、自賠責保険(共済)証明書の備え付けが必要です。
  2. 検査の種類
    検査の主な種類・内容は次のとおりです。
    • 新規検査
      新たに自動車を使用するときに受ける検査。中古車でナンバープレートのないものも対象になります。
    • 継続検査
      自動車検査証の有効期間満了後も引き続いて自動車を使用しようとするときに受ける検査です。
    • 構造等変更検査
      自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生ずるような改造をしたときに受ける検査です。
  3. 検査の手続
    検査を受けるときには、自動車を提示するとともに、各種書類を提出する必要があります。
    新規検査については、新規登録と同時に行われます。
    なお、型式指定自動車については、完成検査終了証を提出することにより自動車の提示は省略されます。
  4. 車検整備・検査の手続は、あなたの街の組合加盟の整備工場にお任せください!!


検査標章(ステッカー)
  1. 新規検査・継続検査等において、保安基準に適合すると、自動車検査証とともに、ステッカーが交付されます。
  2. ステッカーは、自動車検査証の有効期間が満了する時期を示すもので、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けて、表示するように定められています。

  3. ※運転室又は前面ガラスのない自動車にあっては、自動車の後面に取り付けられたナンバープレートの左上部に見やすいように貼り付けて、表示するように定められています。
  4. ステッカーの様式等は次のように定められています。
    • ステッカーの見方
      1. 地色は、自動車検査証の有効期間が満了するを表しています。
      2. 有効期間が満了する年9年10年11年12年13年14年15年16年・・・以降順次
        検査標章の色黄赤黄赤・・・繰り返し
      3. 表示されている数字は、自動車検査証の有効期間が満了するを表しています。

自動車検査証の有効期間

自動車検査証の有効期間は、次のように決められています。

  1. 有効期間 3年
    • 新車の自家用乗用自動車

  2. 有効期間 2年
    • 1.及び3.以外の自家用乗用自動車
    • 特種用途自動車(最大積載量500kg以下)
    • 大型特殊自動車
    • 消防自動車
    • 霊柩自動車

  3. 有効期間 1年
    • 旅客を運送する事業用自動車(バス、タクシー等)
    • 貨物を運送する自動車(トラック、タンク車、ミキサー車等)
    • 特種用途自動車(最大積載量500kgをこえるもの)
    • 乗用定員11人以上の自家用自動車
    • 幼児運送用の自家用自動車
    • 貸渡しの許可を受けた自家用自動車(レンタカー)


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