◆商号の登記にローマ字等が使用できます◆−法務省− 従来、商業・法人登記においては、会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字を用いることができません
でしたが、商業登記規則等の一部改正により、商号の登記について、ローマ字その他の符号で法務大臣が
指定するものを用いることができることとなりました。会社以外の法人の名称の登記についても同様です。 なお、施行日は、平成14年11月1日となっています。 |
商号の登記に用いることができるローマ字と符号 |
@「ローマ字」(大文字及び小文字) A「アラビア文字」 B「&」(アンパサンド) C「’」(アポストロフィー) D「、」(コンマ) E「−」(ハイフン) F「.」(ピリオド) G「・」(中点) 「&」(アンパサンド)は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り 用いることができます。従って、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。 但し、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。 |
既存の会社の商号にローマ字を用いるための手続き |
(1)改正省令の施行前から、定款上、商号にローマ字を用いている場合・・・ 従来から、定款で定める商号にローマ字を用いることは差し支えないとされていたため、定款上は商号 中にローマ字を用い、登記上はその部分がカタカナで表記されている会社があります。このような会社が 登記上の商号にもローマ字を用いる場合には、登記の更正の申請をすることにより、商号を訂正すること がきます。 (2)(1)以外の場合・・・ 定款上の商号が日本文字で表記されている会社がローマ字を用いることとしたい場合には、まず、会社 の定款の変更が必要です。定款の変更後に、商号の変更の登記を申請してください。 |
詳しくは、法務省のホームページ http://www.moj.go.jp/ をご覧になるか、最寄りの法務局にお尋ねください。 |