◆商号の登記にローマ字等が使用できます◆

−法務省−

 従来、商業・法人登記においては、会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字を用いることができません でしたが、商業登記規則等の一部改正により、商号の登記について、ローマ字その他の符号で法務大臣が 指定するものを用いることができることとなりました。会社以外の法人の名称の登記についても同様です。
 なお、施行日は、平成14年11月1日となっています。
商号の登記に用いることができるローマ字と符号
 @「ローマ字」(大文字及び小文字)
 A「アラビア文字」
 B「&」(アンパサンド)
 C「’」(アポストロフィー)
 D「、」(コンマ)
 E「−」(ハイフン)
 F「.」(ピリオド)
 G「・」(中点)

 「&」(アンパサンド)は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り 用いることができます。従って、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。
 但し、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
既存の会社の商号にローマ字を用いるための手続き
 (1)改正省令の施行前から、定款上、商号にローマ字を用いている場合・・・
    従来から、定款で定める商号にローマ字を用いることは差し支えないとされていたため、定款上は商号
   中にローマ字を用い、登記上はその部分がカタカナで表記されている会社があります。このような会社が
   登記上の商号にもローマ字を用いる場合には、登記の更正の申請をすることにより、商号を訂正すること
   がきます。
 (2)(1)以外の場合・・・
    定款上の商号が日本文字で表記されている会社がローマ字を用いることとしたい場合には、まず、会社
   の定款の変更が必要です。定款の変更後に、商号の変更の登記を申請してください。

詳しくは、法務省のホームページ http://www.moj.go.jp/ をご覧になるか、最寄りの法務局にお尋ねください。