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ご質問の通り中小企業等協同組合法第49条によれば「総会の招集は、会日の10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、会議の目的たる事項を示し、定款に定めた方法に従ってしなければならない」とされていますが、同法第53条の3では総会で続行の決議をした場合には同法49条(総会招集の手続)の規定は適用しないとされています。
「いつ」「どこで」「審議すべき議案」について出席者の過半数の賛成で続行の決議がなされ、総会を2週間以内に開催するのであれば、改めて開催手続きを必要とせず「継続会」となります。しかし、2週間を超えて開催する場合には「臨時総会」となり、改めて招集手続きをとる必要があります。
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