【令和7年度機能強化支援事業のご案内】
1.目 的
多くの中小企業は、エネルギーや原材料価格の高騰、労務費等が上昇するなか、これら上昇分を販売価格に十分転嫁することができず収益確保に苦慮している。また、人口減少・少子高齢化に伴う需要の減少や生産年齢人口の減少など社会構造変化への対応に加え、働き方改革やDX、GXなどにビジネス環境が変化する中で、中小企業は生産性向上、販路開拓・拡大、人材育成などへの対応が求められています。しかしながら、個々の中小企業だけでは対応が困難な課題等もあることから、組合等の機能強化や事業の活性化及び再構築を推進するなど連携組織力を発揮して中小企業が抱える課題の解決を図ることが有効であるため、これらの取り組みを行う組合等を支援します。
2.実施内容
本事業では、組合等と組合等の構成者である中小企業者が抱える生産性向上、販路開拓・拡大、人材確保・育成な
どの課題解決に向けた取り組みのうち、それぞれの実情等に応じて以下の事業を実施する。なお、課題解決に繋がる
ものであれば、以下の事業は、単独また複数を組み合わせて実施することも可とする。
① 委員会、講習会又は研修会等の開催
・②~⑥への取組みに係る企画・検討のための委員会や組合員等への周知普及、指導、調査結果、成果普及のため
の講習会又は研修会等
② 調査及び研究等の実施
・市場調査、組合員等の実態調査、先進地視察及びその調査結果に基づく評価・分析等
③ 実験又は検査等の実施
・新製品、新技術及び新サービス等の開発に伴う実験や検査、試作品の開発、テストマーケティング等
④ 宣伝又は広報
・ホームページ、パンフレット、ポスター、パネル、のぼり、共通ロゴマーク、統一パッケージ及びPR動画等の
作成、新聞等による宣伝広告
⑤ 展示会等の開催
・組合等及び組合員等の販路開拓・拡大のために行う展示会又は見本市、物産展の開催及び出展
⑥ システム・アプリ等の開発
・組合等の機能強化を図るために行うシステム及びアプリ等の開発
3.対象者
本事業の対象者は、次に掲げる当会会員の組合等
(1)中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に規定する組合
(2)商店街振興組合法の規定に基づく組合
(3)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の規定に基づく組合
(4)酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定に基づく組合
(5)農業協同組合法の規定に基づく農事組合法人で、その構成員のうち、3分の2以上が中小企業基本法に規定
する中小企業者であること
(6)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく法人で、その社員(構成員)のうち、3分の2以上が
中小企業基本法に規定する中小企業者であること
(7)2者以上の中小企業者が共同出資する会社法の規定に基づく株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社ま
た、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づく特例有限会社であり、以下※に記載の企業
でないこと。
(8)有限責任事業組合契約に関する法律に基づく有限責任事業組合(LLP)で、その組合員(構成員)の3分の
2以上が中小企業基本法に規定する中小企業者であること。
(9)任意団体等で、その構成員の3分の2以上が中小企業基本法で規定する中小企業者であること。
(10)信用金庫法に基づく法人で、その構成員(組合員)の3分の2以上が中小企業基本法に規定する中小企業者
であること。
※中小企業基本法に規定する中小企業者であっても、次のいずれかに該当する企業(みなし大企業)は、中小
企業者と見做さない。
〇発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
〇発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
〇役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は従業員が兼務している中小企業
4.対象組合等数、上限額及び対象経費
(1)対象組合等数
本事業の対象組合等数は、2組合等とする。
但し、対象組合等が4.(2)に掲げる1組合等あたりの事業費充当上限額に達しない場合は、予算の範囲内
で対象組合等数は追加する場合もある。
なお、同一年度内に複数回の応募は認めない。
(2)1組合等あたりの事業費充当上限額
本事業の1組合等あたりの事業費充当上限額は、250,000円(税込み)とする。
なお、1組合等あたりの事業費充当上限額を超過する場合及び、当会が定める支出基準額を超過する分の経費
は、対象組合等が負担するものとする。また、組合等の都合により、事業中止等となった場合のキャンセル料
等は組合等が負担するものとする。
5.実施要領
6.問い合わせ先
〒310-0801 水戸市桜川2-2-35
茨城県中小企業団体中央会 支援課 TEL 029-224-8030