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【令和7年度エキスパート派遣事業のご案内】

本事業の趣旨

 社会経済環境が高度化、複雑化している中、組合等を運営する上で、専門家の助言や指導を受けなければ解決することができない課題や問題もあります。本事業では、組合等が抱える「実施目的」に掲げる専門知識を要する課題等について、専門家を活用して課題解決を図ります。
 

対象者

  本事業の対象者は、次に掲げる組合等とします。
  (1)中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に規定する組合等
  (2)商店街振興組合法の規定に基づく組合等
  (3)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の規定に基づく組合等
  (4)酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定に基づく組合等
  (5)農業協同組合法の規定に基づく農事組合法人で、その構成員のうち、3分の2以上が
     中小企業基本法に規定する中小企業者であること
  (6)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく法人及び公益社団法人及び公益財団法人の
     認定等に関する法律に基づく公益社団法人で、その社員(構成員)のうち、3分の2以上が
     中小企業基本法に規定する中小企業者であること。
  (7)2者以上の中小企業者が共同出資する会社法の規定に基づく株式会社、合名会社、合資会社及び
     合同会社また、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づく特例有限会社で、
     以下※に記載の企業でないこと。
  (8)有限責任事業組合契約に関する法律に基づく有限責任事業組合(LLP)で、その構成員(組合員)の
     3分の2以上が中小企業基本法に規定する中小企業者であること。
  (9)任意団体等で、その構成員の3分の2以上が中小企業基本法で規定する中小企業者であること。
  (10)信用金庫法に基づく法人で、その構成員(組合員)の3分の2以上が中小企業基本法に規定する
     中小企業者であること。
   ※中小企業基本法に規定する中小企業者であっても、次のいずれかに該当する企業(みなし大企業)は、
    中小企業者と見做さない。
   ① 発行株式の総数又は出資総額の2分の1以上を同一の大企業が有している中小企業
   ② その出資総額の3分の2以上が中小企業基本法に規定する中小企業者が出資していること。
   ③ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は従業員が兼務している中小企業

実施目的

   本事業は、以下に掲げる高度な専門知識を要する課題等について、専門家を活用して解決を図ります。
  (1)会計・税務
  (2)経営
  (3)法律
  (4)雇用・労働
  (5)情報技術
  (6)その他、本事業の目的に合致する課題等
   ただし、当会が令和7年度に実施する「組合等課題解決事業」において実施する事業と同一の内容及び
   同一の講師、同一の時期等で行おうとする場合は、本事業の対象外とします。

実施方法

   本事業は、支援対象組合等が抱える課題の解決を図るため、以下の方法で実施します。
   組合等の課題や実情を勘案し、支援対象組合等に専門家を派遣し、個別指導します。
   なお、専門家派遣は同一年度内において、1支援対象組合等あたり2回を上限とします。

事業費

   1回 上限額72,000円(消費税込み)
   ※講師への謝金等で1回あたり上限額を超えた場合や上限額を超えなくとも当会の謝金規定を超えた額は組合等の
    自己負担とします。
    

応募書類


(応募書類送付先及び問い合わせ先)
 〒310-0801 水戸市桜川2-2-35
  茨城県中小企業団体中央会
  支援課
  TEL 029-224-8030
  FAX 029-224-6446
  Mail shien@chuoukai-ibaraki.jp